65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは?
1. この助成金の概要
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、等のいずれかの導入
をした事業者に対して助成金が支払われます。
2.支給額
支給額は引き上げる年数、対象従業員数によって変わります。
①65歳以上への定年引上げの場合
対象社員数 |
65歳に |
66歳以上に引上げ |
|
引上げ |
5歳未満の引き上げ |
5歳以上の引き上げ |
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1~3名 |
15万円 |
20万円 |
30万円 |
4~6名 |
20万円 |
25万円 |
50万円 |
7~9名 |
25万円 |
30万円 |
85万円 |
10名以上 |
30万円 |
35万円 |
105万円 |
②70歳以上へ定年の引上げ、または定年廃止の場合
対象社員数 |
定年の定めの廃止 |
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1~3名 |
30万円 |
|
4~6名 |
50万円 |
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7~9名 |
80万円 |
|
10名以上 |
100万円 |
③希望者全員対象の66歳以上の継続雇用制度導入の場合
対象社員数 |
66~69歳まで |
70歳以上 |
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1~3名 |
15万円 |
30万円 |
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4~6名 |
25万円 |
50万円 |
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7~9名 |
40万円 |
80万円 |
|
10名以上 |
60万円 |
100万円 |
3.おもな支給要件
①定年の引き上げ等の改正を行う前から、定年60歳以上かつ、希望者全員を65歳以上まで継続雇用する制度がすでに
あること、また常時雇用する従業員が10人以上の事業所は、改正前の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること
②定年の引き上げ等の制度を規定した改正後の就業規則等について、常時雇用する従業員数に関わらず、労働基準監督署
へ届け出ていること
③申請時点で一人でも対象被保険者がいること
④ 就業規則の改定を社会保険労務士、弁護士などの専門家に依頼し、費用を支払っていること
⑤高年齢者雇用推進者の選任、及び高年齢者雇用管理措置※を実施していること
※高年齢者雇用管理措置とは次の(a)から(g)までの措置を指します。
a. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b. 作業施設・方法の改善
c. 健康管理、安全衛生の配慮
d. 職域の拡大
e. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f. 賃金体系の見直し
g. 勤務時間制度の弾力化
4.ポイント
2021年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会確保の努力義務化がスタートしました。それに伴い、
今年度から実質的に支給額も引き上げられました。(60歳以上の被保険者が1名でも、最大で120万支給) これは、70歳
までの雇用確保が義務化されるまでの時限措置と考えられます。労働人口の減少により採用難が続く見通しの中で、高年齢
の方には出来るだけ長く活躍していただくことも必要です。現時点で就業規則によって制度化していなくても、既に高年齢
の方を積極活用されている中小企業は多いと思います。これを機に就業規則を整備し、助成金を活用してください。
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