65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは?

 

1.    この助成金の概要

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、等のいずれかの導入

をした事業者に対して助成金が支払われます。

 

2.支給額

支給額は引き上げる年数、対象従業員数によって変わります。

 

65歳以上への定年引上げの場合    

対象社員数

65歳に

66歳以上に引上げ

引上げ

5歳未満の引き上げ

5歳以上の引き上げ

13

15万円

20万円

30万円

46

20万円

25万円

50万円

79

25万円

30万円

85万円

10名以上

30万円

35万円

105万円

 

70歳以上へ定年の引上げ、または定年廃止の場合

対象社員数

定年の定めの廃止

 
 

13

30万円

 

46

50万円

 

79

80万円

 

10名以上

100万円

 

 

 

 ③希望者全員対象の66歳以上の継続雇用制度導入の場合 

 

対象社員数

6669歳まで

70歳以上

 
 

13

15万円

30万円

 

46

25万円

50万円

 

79

40万円

80万円

 

10名以上

60万円

100万円

 


3.おもな支給要件 

 

 ①定年の引き上げ等の改正を行う前から、定年60歳以上かつ、希望者全員を65歳以上まで継続雇用する制度がすでに
あること、また常時雇用する従業員が10人以上の事業所は、改正前の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること
 ②定年の引き上げ等の制度を規定した改正後の就業規則等について、常時雇用する従業員数に関わらず、労働基準監督署
へ届け出ていること
 ③申請時点で一人でも対象被保険者がいること
④ 就業規則の改定を社会保険労務士、弁護士などの専門家に依頼し、費用を支払っていること
 ⑤高年齢者雇用推進者の選任、及び高年齢者雇用管理措置※を実施していること

    ※高年齢者雇用管理措置とは次の(a)から(g)までの措置を指します。

a.     職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

b.     作業施設・方法の改善

c.     健康管理、安全衛生の配慮

d.     職域の拡大

e.     知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

f.      賃金体系の見直し

g.     勤務時間制度の弾力化

 

4.ポイント

 

20214月から高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会確保の努力義務化がスタートしました。それに伴い、

今年度から実質的に支給額も引き上げられました。(60歳以上の被保険者が1名でも、最大で120万支給) これは、70

までの雇用確保が義務化されるまでの時限措置と考えられます。労働人口の減少により採用難が続く見通しの中で、高年齢

の方には出来るだけ長く活躍していただくことも必要です。現時点で就業規則によって制度化していなくても、既に高年齢

の方を積極活用されている中小企業は多いと思います。これを機に就業規則を整備し、助成金を活用してください。