65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

 

1.  概要

50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用に転換させた場合に助成金が支払われます。

 

2. 支給額

  1人当たり48万円 (生産性要件を満たす場合は60万円)

 支給申請年度1適用事業所あたり、10名までです。

 

3. おもな支給要件

  「無期転換計画書」を行政窓口に提出、計画の認定を受けていること。

  就業規則に転換制度(手続き、要件、実施時期)の定められていること

  無期転換前に事業主で雇用されていた期間が5年以下であること

  就業規則に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期労働者を無期雇用に転換すること。無期雇用転換日において64歳以上の者は対象外。

 

4. ポイント

キャリアップ助成金で、有期 ⇒ 無期:に転換した場合の助成金(28.5万円<36万>よりも、助金額も多く、条件も緩和されています。該当者が事業主や取締役の親族でも、対象となります。

計画書を提出する時点で「高齢者雇用安定法と異なる定めがされていないこと」が前提条件となるため、就業規則の事前確認は必要です。